|
2010年 10月 04日(月曜日) 18:08 |
土地家屋調査士法第63条
調査士及び調査士法人は、その専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下 「官公署等」 という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として、公共嘱託登記土地家屋調査士協会と称する民法第34条の規定による社団法人(以下 「協会」 という。)を設立することができる。2 協会の社員は、同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人でなければならない。3 協会の理事の定数の過半数は、当該協会の社員(当該協会の社員たる調査士法人の社員を含む。)でなければならない。4 協会は、第2項の調査士又は調査士法人が協会に加入しようとするときは、正当な理由がなければ、その加入を拒むことができない。
土地家屋調査士法第64条
協会は、前条第1項の目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第3条第1項第1号から第3号までに掲げる事務(同項第2号及び第3号に掲げる事務にあっては、同項第1号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)及びこれらの事務に関する同項第6号に掲げる事務を行うことをその業務とする。2 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している 調査士又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。
|
|
最終更新 2010年 10月 07日(木曜日) 16:09 |